障がいがあることによって、入浴や排せつ・食事等の介護、調理や洗濯・掃除等の家事並びに生活等に関する相談や助言を必要とする方に適切な支援を行うものです。障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つである居宅介護のサービスにあたります。また、重度の肢体不自由がある障がい者や重度の知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者への長時間支援を行うホームヘルプサービスは、「重度訪問介護」というサービスになり、対象要件等が詳細に規定されています。
なお、介護保険等、他の法令に基づき支援を受けられる場合は、その支援を優先して受けていただく必要があります。
■対象者
【18歳以上の障がい者の場合】
障害支援区分1以上の障がい者
※外出前に20分〜30分程度の身体的介護を要する方の通院等に係る支援は、障害支援区分2以上であり、一定の要件を満たす必要があります。
※障がいは、身体障がい、知的障がい、精神障がい及び難病患者等のいずれも含まれます。
※障がいを有しているかの確認方法は、障がい種別によって異なるため、担当部署にお尋ねください。
【18歳未満の障がい児の場合】※居宅介護に限る
障害支援区分1以上の状態に相当する障がい児
※外出前に20分〜30分程度の身体的介護を要する方の通院等に係る支援は、障害支援区分2以上であり、一定の要件を満たす場合に相当する状態である必要があります。
※障がいは、身体障がい、知的障がい、精神障がい及び難病患者等のいずれも含まれます。
※障がいを有しているかの確認方法は、障がい種別によって異なるため、担当部署にお尋ねください。
■内容
入浴、排せつ、食事、清拭、調理、洗濯、掃除、買物、通院等の外出時における支援、生活等に関する相談、助言等
■費用及び利用者負担
居宅介護を利用するに当たって、その費用の一部を給付する「自立支援給付」の支給決定を本市から受けることができます。利用者の費用負担は、原則として一割負担です。但し、各利用者の所得区分に応じて、月々に負担していただく金額の上限額を定めておりますので、一割の負担額が上限額を超えるときは、上限額までとなります。各所得区分における上限額は、以下のとおりです。
【18歳以上の障がい者の場合】
生活保護世帯及び市県民税非課税世帯…0円
市県民税課税世帯のうち本人と配偶者の所得割額の合計が16万円未満の世帯…9,300円
市県民税課税世帯のうち本人と配偶者の所得割額の合計が16万円以上の世帯…37,200円
【18歳未満の障がい児の場合】
生活保護世帯及び市県民税非課税世帯…0円
市県民税課税世帯のうち世帯全員の所得割額の合計が28万円未満の世帯…4,600円
市県民税課税世帯のうち世帯全員の所得割額の合計が28万円以上の世帯…37,200円
※通院等の介助を受ける際のホームヘルパーの交通費等は、利用者の負担となります。
■自立支援給付の対象となる時間等
公費での支援対象となる時間(支給量)は、各市区町村の判断により決定します。本市は、「熊本市障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給基準」を定めており、この基準に基づき公平・公正な決定を行っております。基準は、市ホームページにおいて、公開しております。
■申請方法等
【所管】
居住地を管轄する各区役所福祉課にて受付・調査を行います。
【申請方法】
原則として、ご自宅に伺って調査を行いますので、まずはお住まいの区役所福祉課へお尋ねください。
■支給決定までの期間等
自立支援給付の支給を決定する前に、介護度や支援の必要性を総合的に表す「障害支援区分」の認定を審査会に諮る必要があります。(障がい児の場合は不要。)審査会の開催は、各区役所福祉課において、原則月1回となっておりますので、申請及び調査から支給決定までに、2か月程期間を要する場合があります。
■指定居宅介護事業者
障害福祉サービスを行う事業者は、都道府県等が指定します。
本市が指定する市内の事業所については、市ホームページに最新情報を掲載しております。関連するホームページ(関連リンク)を開き、「事業所一覧」をご覧ください。 |